失踪・行方不明に関する法律のページです

目次

当社では東京を拠点に全国対応も可能な探偵による人探しに関するご相談を承っています。 こちらでは万が一近しい人が行方不明となってしまった場合に知っておくと役に立つ法律知識をご紹介しています。

失踪宣告

人探しや浮気調査を東京都の探偵事務所に依頼するなら

失踪宣告とは裁判所が家事事件として取り扱う手続きのことです。行方不明者がいなくなってから戻る見込み無く、7年間その生死が明らかでない、また、船舶の沈没・震災・戦争など生命の危険が脅かされる事態に直面してから1年以上生死が明らかでない場合も失踪宣告は発動可能です。失踪宣告により行方不明者(不在者)は死亡したものと「みなされ」ます。みなされるという事は法律上「死亡」したことと同じ効力を有します。このことにより、配偶者の婚姻関係の終了手続きなど様々な法律的手続が可能になります。

労災保険

人探しで行方調査をご依頼いただく場合、行方不明者が働き盛りの社会人である場合も多いです。 そうした場合、勤務先の会社等で労災保険、社会保険に加入されているケースもあると思います。例えば、労災保険においては「死亡の推定」という規定があります。船舶の沈没・航空機の墜落等、不幸にも巻き込まれてしまった場合、生死が3ヶ月間不明、または死亡は明らかであるが詳細な日付については不明という場合もあります。その場合は「死亡したと推定される」と規定され、労災保険による遺族(補償)給付等が支給されるケースもあります。あくまでも「推定」ですので、後に奇跡的に生還した場合など給付の決定が覆される場合もあります。

税法

家庭裁判所による失踪宣告を受けた場合、「死亡」したものとみなします。つまり、相続手続きや財産分与に関する諸手続きも必要になります。特に手続きに時間がかかるものとして不動産に関する資産が挙げられます。相続に関する税法上、建物とその敷地の名義人は別々の登記が必要です。相続による登記は相続人だけでも登記することが可能なので、必要であれば税理士に相談することをおすすめします。

警察庁の調べによると、日本全国で失踪者・行方不明者は年間約8万人もの行方不明届があると言われています。つまり、1日に換算すると約219人もの行方不明者が存在することになります。家出や生き別れてしまった場合など、様々な理由がありますが、行方不明や失踪が決して現実離れしたものではないということがお分かりいただけると思います。近しい人が急に行方不明ともなると動揺し、日常生活に支障をきたしてしまうという事は当然の事です。少しでも安心して日常生活を送っていただくために、当社では料金形態も明確な人探しという形で貢献させていただく事ができます。口コミもご好評頂いておりますので、まずは話だけ聞きたいという方もお気軽にお問い合わせください。

浮気調査なら東京都の探偵事務所「総合探偵社ガルエージェンシー東京中野」

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